基本理念と取り組み

規約

平成20年4月1日現在

第1章 総則
第1条(名称)

本会は、全日本社会貢献団体機構(以下「機構」という)と称する。
英文ではAll Japan Organization of Social Contribution(略称AJOSC)と表示する。

第2条(目的)

機構は社会貢献事業が社会を支える極めて重要な活動であるとの観点に立ち、遊技業界ならびに民間や公的機関等と連携、協力しながら、文化や学術の振興そして平和で住みよい社会作りなどの貢献活動の推進、並びにその広報を行うことを目的とする。

第3条(事業)

機構は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.社会貢献活動賞の選定と表彰
2.社会貢献活動テーマの策定と実施
3.社会貢献活動の報告書の作成と配布
4.社会貢献活動の支援
5.広報活動
6.その他機構の目的を達成するために必要または有益な事業等

第4条(事務局)

機構の事務局は全日本遊技事業協同組合連合会(以下「全日遊連」という)本部内に置く。

第2章 会員
第5条(会員資格)

機構の会員は、全日遊連、全国都府県方面遊技事業協同組合(以下「都府県組合」という)、および機構の活動に賛同する企業、団体とする。なお、理事会の承認を得て専門家、有識者等を会員に加えることが出来る。

第6条(入退会)

1.機構への入会は、理事会の承認による。
2.機構からの退会は、理事長に対する退会届の提出をもっておこなう。
3.全日遊連および都府県組合の入退会は、全日遊連の機関決定を経ていなければならない。

第3章 役員
第7条(役員)

機構に次の役員をおく。

1.会長 1名
2.理事長 1名
3.筆頭理事 若干名
4.専務理事 1名
5.理事 15名以上25名以下
6.常任幹事 若干名
7.監事 1名以上3名以下
8.事務局長 1名

第8条(顧問等)

役員として、機構に、名誉会長、副会長、名誉顧問、顧問および参与をおくことが出来る。

第9条(職務)
1.会長は、機構を総理し代表する。
2.理事長は、機構の業務および運営全般を掌理・統括し、機構を代表して業務執行にあたる。
3.筆頭理事は、理事長を補佐する。
4.専務理事は、理事長及び筆頭理事を補佐するほか、常任幹事会を主宰してその業務を総括するとともに事務局長を指揮し事務局の業務を統括管理する。
5.理事は、理事会を構成し、規定の定めるところおよび理事会決議に基づき業務を執行する。
6.常任幹事は、常任幹事会を構成し、規約に定めるところに基づき、各種計画案等を作成するほか、専務理事、事務局とともに、理事会決議に基づいて業務を執行する。
7.監事は、理事の執務状況を監査するとともに、機構の財務状況を監査し、総会に報告する。監事は他の役員を兼ねることができない。
8.事務局長は、専務理事の指揮に従い、事務局を総括し、機構の業務を遂行する。
9.名誉会長、名誉顧問、顧問、参与は、会長および理事長の諮問に答え、機構に助言を与える。

第10条(選任手続)

1.会長、理事長、筆頭理事、専務理事、理事および監事は、総会において選任する。
2.名誉会長、名誉顧問、顧問および参与は、理事会の推薦により、総会において選任する。
3.常任幹事および事務局長は、理事会が選任する。
4. 全日遊連関係機構役員が全日遊連理事等を退任したときは、後任者を、自動的に機構役員とする。なお、この役員交替については、次に開催される総会において報告し、承認を得なければならない。総会において承認が得られなかったとき、その後任者は、同決議の時点で機構の役員を退任したものとする。

第11条(任期)
1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補欠または増員で選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする
3.任期満了又は辞任によって退任した役員は、次の総会開催まで役員としての職務を行う。

第12条(解任等)

役員および会員が次の各号に該当する場合、理事会の議決をもって解任ないし除名することが出来る。但し、解任ないし除名の決議は出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。

1.心身の故障のため職務遂行に耐えられないと認められるとき
2.機構の規約に違反、又は職務上の義務違反のあったとき
3.その他著しい不行跡があったとき

第13条(欠員等の場合の措置)
1.会長が欠員となった場合または心身の故障その他やむを得ない事由により職務遂行に支障を生じた場合、理事長がその職務を代行する。
2.理事長が欠員となった場合または心身の故障その他やむを得ない事由により職務遂行に支障を生じた場合、理事会において、理事長の職務を代行する者を選任する。
第4章 機関
第14条(総会)
1.総会は、会員全員をもって構成する。
2.総会は、毎年1回、開催するほか必要に応じて開催する。
3.総会は、次の事項を決議する。
@事業報告および決算の承認
A役員の選任
B理事会が総会に付すべき事項として決議した事項
C総会は会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、この規約に特別の定めがない限り、出席者の過半数の賛成をもって可決とする。

第15条(総会の招集手続等)

1.総会の招集は理事長が行う。
2. 総会の招集通知は、日時・場所・議案の要旨を記載し、開催日の1ヶ月前までに書面(ファクシミリを含む。なお、会員の希望により電子メールによることもできる。)を発して行う。
3.総会の議長は、理事長または理事長が指名する役員が務める。

第16条(理事会)
1.理事会は、理事長、筆頭理事、専務理事および理事をもって構成する。
2.理事会は年4回とするほか必要に応じて開催する。
3.理事会の構成員以外の者も、理事長の許可を得て或いは要請に応じて、理事会に出席し意見を述べることができる。監事は、必要に応じ、自ら理事会に出席し意見を述べることができる。
4.理事会は次の事項を決議する。
@事業計画および収支予算の決議
A事業報告および決算案の承認
B社会貢献活動の顕彰および助成事業の決定
C常任幹事会および事務局活動に関する事項 D各種委員会の設置と専門分野の活動
E顧問等の委嘱
Fこの規約に定める役員の選任ないし推薦ならびに解任ないし会員の除名
G理事長が欠けた場合等におけるその職務代行者の選任
Hその他機構の運営に必要な事項

理事会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、この規約に特別の定めがない限り、出席者の過半数の賛成をもって可決とする。

第17条(理事会の招集手続等)
1.理事会の招集は理事長が行う。
2.理事会の招集通知は第15条(2)に準じて行う。
3.理事会の議長は、理事長または理事長が指名する筆頭理事、専務理事または理事が務める。
4.理事長が欠員となった場合または心身の故障その他やむを得ない事由によりにより職務遂行に支障を生じた場合、筆頭理事、専務理事および理事は、自ら理事会を召集することができる。

第18条(常任幹事会)
1.常任幹事会は、専務理事が主宰し、総括する。
2. 専務理事は、適宜常任幹事会を招集し、常任幹事会において、年度計画ならびに理事会の決議に基づく機構の業務遂行に関する事項その他機構の運営に関する事項を協議し、各種の計画案を作成する。
3.常任幹事会は、常任幹事の過半数の出席をもって成立する。
4.監事は、必要に応じ、自ら常任幹事会に出席し意見を述べることができる。
5. 専務理事が欠員となった場合または心身の故障その他やむを得ない事由により職務遂行に支障を生じた場合、常任幹事は、自ら常任幹事会を招集することができる。この場合においては常任幹事の互選により、専務理事の職務を代行する者を定めることができる。

第5章 委員会
第19条(常設委員会)

機構は、第3条の事業達成のために、社会貢献活動審査委員会を設置し、活動を行う。

第20条(その他)

機構は、事業遂行に必要ないし有益と認める専門委員会を置くことが出来る。

第6章 資産および会計
第21条(資産)

機構の資産は、次のものをもって構成し、経費は資産をもって支弁する。

1.全日遊連および都府県組合の会費および寄付金
2.企業、団体および個人の会費および寄付金
3.事業に伴う収入

第22条(資産の種類)
1.機構の資産は、運営基金と運用資産の2種類とする。
2.運営基金は、次に掲げるものをもって構成する。
@運営基金とすることを指定して寄付された財産
A理事会で運営基金に繰り入れることを議決した財産
B運用資産は、運営基金以外の財産とする。

第23条(運営基金の管理等)
1.運営基金は、運営基金台帳をもって管理し、運営基金とされた財産の額が、毎決算時において現存することを要するものとする。
2.運営基金の額を減額するには、やむを得ない事由があると認められ、理事会において3分の2以上の賛成を得ることを要する。

第24条(会計)
1.機構の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.事業計画および収支予算は常任幹事会で作成し、理事長の承認を得て理事会に提案決議し総会に提出する。
3.常任幹事会で作成した事業報告書、財産目録、収支計算書等の決算に関する書類は、監事の意見を付し、理事長の承認を得て理事会に提案決議し総会に提出する。
4.機構の資産は、理事長が管理する。
5.機構の決算において余剰金が生じたときは、次年度事業に繰り越すものとする。

第7章 解散手続
第25条(解散手続)

機構を解散するには、理事会において出席者の3分の2以上の賛成による決議を経た上、総会の承認を得ることを要する。

第26条(清算業務)

機構が解散したとき、清算に関する業務は理事長が行う。なお、理事長は、役員の中から、清算業務を補佐すべき者を指名することができる。

第8章 規約の変更
第27条(規約変更手続)

本規約を変更するには、理事会の承認決議を経た上、総会の承認を得ることを要する。

【付則】

1.機構の設立準備のため、設立準備委員会を設置する。同委員は、全日遊連理事長が選任委嘱する。
2,設立準備委員会は、機構の会員となるべきものを選定し、機構設立のための創立総会の招集をおこない、本規約の承認を求め、役員選任等の議案を提出する。
3. 創立総会において機構設立に賛同し、本規約を承認した者は、機構の会員となる。なお、創立総会における役員選任は、この規約に定める全ての役職につき、創立総会の名において有効に選任確定されるものとする。
4.創立総会において役員選任の議案が可決されるまでの間は、設立準備委員会が指名する者が創立総会の議長を務める。理事長が選任された後は、即時に本規約の定めに従う。
5.設立準備委員会は、機構設立の準備活動として、創立総会に先立ち、本規約第3条記載の事業を行うことができる。この成果・結果は、その収支とともに、創立総会において報告し、機構に引き継ぐものとする。
6.設立準備委員会の活動に要する費用および前項記載の事業活動に伴う支出は、全て全日遊連が負担する。
7.本規約に定めのない事項については、運営細則の定めるところによる。
8.本規約は、機構設立のための創立総会において承認されたとき(平成17年12月12日)から施行する。
9.平成19年3月14日より一部改正し施行する。(平成19年3月14日臨時総会決定)
10.平成20年4月1日より一部改正し施行する。(平成20年6月20日総会決定)
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